警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第八条

(警棒等の携帯)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号

警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、警棒を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。) 二 会議又は事務打合せに出席するとき。 三 儀式に出席するとき。 四 音楽隊員が演奏に従事するとき。 五 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。 六 災害応急対策のための作業に従事するとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、警棒を携帯することが不適当であると所属長が認めたとき。

2 警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、警棒を使用する可能性のある職務に従事するときは、警棒を携帯するものとする。

3 特殊警戒用具は、犯人の逮捕その他の職務の執行について必要と認められる場合に携帯するものとする。

第8条

(警棒等の携帯)

警察官等警棒等使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)

第8条 (警棒等の携帯)

警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、警棒を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。) 二 会議又は事務打合せに出席するとき。 三 儀式に出席するとき。 四 音楽隊員が演奏に従事するとき。 五 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。 六 災害応急対策のための作業に従事するとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、警棒を携帯することが不適当であると所属長が認めたとき。

2 警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、警棒を使用する可能性のある職務に従事するときは、警棒を携帯するものとする。

3 特殊警戒用具は、犯人の逮捕その他の職務の執行について必要と認められる場合に携帯するものとする。

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