警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第六条

(第三者に対する危害防止上の注意)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号

警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。

第6条

(第三者に対する危害防止上の注意)

警察官等警棒等使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)

第6条 (第三者に対する危害防止上の注意)

警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。

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