警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第四条

(警棒等の使用)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号

警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。

2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合 二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。

第4条

(警棒等の使用)

警察官等警棒等使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)

第4条 (警棒等の使用)

警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。

2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。 一 刑法(明治四十年法律第45号)第36条(正当防衛)又は同法第37条(緊急避難)に該当する場合 二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。

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