会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則 第2条
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第二号)
第2条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
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会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第二号)
第2条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。