会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第一条
(会長)
平成十三年会計検査院規則第三号
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第1条 (会長)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。