会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第一条

(会長)

平成十三年会計検査院規則第三号

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第1条

(会長)

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)

第1条 (会長)

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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