会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第七条

(雑則)

平成十三年会計検査院規則第三号

この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第7条

(雑則)

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)

第7条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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