会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第二条
(議決方法)
平成十三年会計検査院規則第三号
審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
2 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(議決方法)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第2条 (議決方法)
審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
2 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。