会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第5条
(審査請求人等の意見の聴取)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第5条 (審査請求人等の意見の聴取)
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第9条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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