会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第7条
(雑則)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第7条 (雑則)
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第7条 (雑則)
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。