人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任) 第一条
平成十三年人事院規則二―一二
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の全文・目次(平成十三年人事院規則二―一二)
第1条
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)第17条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。