人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任) 第二条

平成十三年人事院規則二―一二

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

第2条

人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の全文・目次(平成十三年人事院規則二―一二)

第2条

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。