人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)

平成十三年人事院規則二二―三

第一条

(適用官職)

倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一 行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職 二 行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職 三 前二号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職

第二条

(国家公務員倫理審査会への通知)

行政執行法人の長は、前条第三号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。

第一条

(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第十五条

(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。