沖縄振興特別措置法 第73条

(職業指導等の措置)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第73条 (職業指導等の措置)

前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。