沖縄振興特別措置法 第七条の三

(認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

平成十四年法律第十四号

認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

第7条の3

(認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第7条の3 (認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

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