沖縄振興特別措置法 第二十二条
(保全利用協定の変更)
平成十四年法律第十四号
協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
2 前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
(保全利用協定の変更)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第22条 (保全利用協定の変更)
協定代表者及び単独事業者は、前条第1項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
2 前条第5項から第9項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。