沖縄振興特別措置法 第二十二条

(保全利用協定の変更)

平成十四年法律第十四号

協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

2 前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

第22条

(保全利用協定の変更)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第22条 (保全利用協定の変更)

協定代表者及び単独事業者は、前条第1項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

2 前条第5項から第9項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

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