沖縄振興特別措置法 第86条
(北部地域の振興)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第86条 (北部地域の振興)
国及び地方公共団体は、北部地域(沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。 一北部地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置 二北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置 三前二号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置
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