沖縄振興特別措置法 第八条
(課税の特例)
平成十四年法律第十四号
提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 沖縄県知事は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。