沖縄振興特別措置法 第61条
(国等の援助)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第61条 (国等の援助)
国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
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(国等の援助)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第61条 (国等の援助)
国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。