沖縄振興特別措置法 第67条

(手続に係る負担の軽減)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第67条 (手続に係る負担の軽減)

国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。