沖縄振興特別措置法 第64条
(課税の特例)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第64条 (課税の特例)
電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第4号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法の全文・目次ページへ →