沖縄振興特別措置法 第六条
(観光地形成促進計画の作成等)
平成十四年法律第十四号
沖縄県知事は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画(以下「観光地形成促進計画」という。)を定めることができる。
2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「観光地形成促進地域」という。)の区域 三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容 四 前号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果 五 第七条の二第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
3 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
5 主務大臣は、前項の規定により観光地形成促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第四項の規定により提出された観光地形成促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
7 第三項から前項までの規定は、観光地形成促進計画の変更について準用する。