沖縄振興特別措置法 第十一条
(公共施設の整備)
平成十四年法律第十四号
国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
(公共施設の整備)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第11条 (公共施設の整備)
国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。