沖縄振興特別措置法 第16条

(国際会議等の誘致を促進するための措置)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第16条 (国際会議等の誘致を促進するための措置)

独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 一沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。 二海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。