沖縄振興特別措置法 第107条

(他の法律の適用除外)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第107条 (他の法律の適用除外)

離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第112号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第216号)、山村振興法(昭和四十年法律第64号)及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第112号)の規定は、沖縄については、適用しない。

2 国土形成計画法(昭和二十五年法律第205号)第9条の規定は、沖縄については、適用しない。