沖縄振興特別措置法 第97条

(基金)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第97条 (基金)

沖縄県は、第95条第2項第2号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第241条の基金を設けることができる。

2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第2項の交付金を交付することができる。