沖縄振興特別措置法 第98条
(沖縄の道路に係る特例)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第98条 (沖縄の道路に係る特例)
沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第180号)第15条及び第16条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第1項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法の全文・目次ページへ →