沖縄振興特別措置法 第24条

(認定の取消し)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第24条 (認定の取消し)

前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

2 沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独事業者に通知するとともに、公表しなければならない。