沖縄振興特別措置法 第4条

(沖縄振興計画)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第4条 (沖縄振興計画)

沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。

2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 二雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項 三教育及び文化の振興に関する事項 四福祉の増進及び医療の確保に関する事項 五科学技術の振興に関する事項 六情報通信の高度化に関する事項 七国際協力及び国際交流の推進に関する事項 八駐留軍用地跡地の利用に関する事項 九離島の振興に関する事項 十環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項 十一社会資本の整備及び土地の利用に関する事項

3 前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4 沖縄振興計画は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5 沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

7 内閣総理大臣は、第5項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8 内閣総理大臣は、第5項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

9 第5項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。