沖縄振興特別措置法 第102条

(地方債についての配慮)

沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)

第102条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が沖縄振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。