都市再生特別措置法 第七条

(都市再生本部長)

平成十四年法律第二十二号

本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第7条

(都市再生本部長)

都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)

第7条 (都市再生本部長)

本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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