都市再生特別措置法 第九条

(都市再生本部員)

平成十四年法律第二十二号

本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

第9条

(都市再生本部員)

都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)

第9条 (都市再生本部員)

本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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