都市再生特別措置法 第十九条の三

(整備計画に記載された事業の実施)

平成十四年法律第二十二号

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。

第19条の3

(整備計画に記載された事業の実施)

都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)

第19条の3 (整備計画に記載された事業の実施)

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。

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