都市再生特別措置法 第十二条

(主任の大臣)

平成十四年法律第二十二号

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第12条

(主任の大臣)

都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)

第12条 (主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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