都市再生特別措置法 第十八条の二
(産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
平成十四年法律第二十二号
国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)
第18条の2 (産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。