都市再生特別措置法 第十六条

(都市開発事業についての配慮)

平成十四年法律第二十二号

国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。

第16条

(都市開発事業についての配慮)

都市再生特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第二十二号)

第16条 (都市開発事業についての配慮)

国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。

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