都市再生特別措置法 第四条
(所掌事務)
平成十四年法律第二十二号
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。 二 都市再生基本方針の実施を推進すること。 三 都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定及び改廃の立案をすること。 四 都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。 五 前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。