独立行政法人造幣局法 第二十二条

平成十四年法律第四十号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第十八条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

第22条

独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)

第22条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第18条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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