クラウド六法独立行政法人造幣局法第四章 雑則第二十条独立行政法人造幣局法 第二十条(主務大臣等)平成十四年法律第四十号造幣局に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。