独立行政法人造幣局法 第二十条

(主務大臣等)

平成十四年法律第四十号

造幣局に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

第20条

(主務大臣等)

独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)

第20条 (主務大臣等)

造幣局に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

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