独立行政法人造幣局法 第六条
(資本金)
平成十四年法律第四十号
造幣局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。
3 造幣局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)
第6条 (資本金)
造幣局の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。
3 造幣局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。