独立行政法人造幣局法 第十一条

(業務の範囲)

平成十四年法律第四十号

造幣局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 四 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。 五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。 六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。 七 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 造幣局は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。 二 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)

第11条 (業務の範囲)

造幣局は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第42号)第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 四 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。 五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。 六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。 七 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 造幣局は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。 二 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

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