独立行政法人造幣局法 第十二条

(貨幣の製造)

平成十四年法律第四十号

造幣局は、前条第一項第一号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

第12条

(貨幣の製造)

独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)

第12条 (貨幣の製造)

造幣局は、前条第1項第1号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

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