独立行政法人造幣局法 第十四条
(偽造防止技術に係る秘密の管理)
平成十四年法律第四十号
造幣局は、第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(偽造防止技術に係る秘密の管理)
独立行政法人造幣局法の全文・目次(平成十四年法律第四十号)
第14条 (偽造防止技術に係る秘密の管理)
造幣局は、第11条第1項第1号及び第7号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。