農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第一条
(目的)
平成十四年法律第五十二号
この法律は、農林漁業法人等に対する投資の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)
第1条 (目的)
この法律は、農林漁業法人等に対する投資の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。