農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第七条
(事業計画の承認の取消し)
平成十四年法律第五十二号
農林水産大臣は、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の承認を取り消すことができる。
(事業計画の承認の取消し)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)
第7条 (事業計画の承認の取消し)
農林水産大臣は、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。