農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第九条
(農業協同組合法の特例)
平成十四年法律第五十二号
承認会社が承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十三第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び当該農事組合法人に農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画に従つて同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に係る投資を行つた同法第五条に規定する承認会社」とする。