農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第五十一条

(罰則の適用に関する経過措置)

平成十四年法律第五十二号

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第51条

(罰則の適用に関する経過措置)

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)

第51条 (罰則の適用に関する経過措置)

附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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