農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
平成十四年法律第五十二号
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)
第50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。