農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第五条
(報告の徴収)
平成十四年法律第五十二号
農林水産大臣は、第三条第一項の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。)又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合(以下「承認組合」という。)の無限責任組合員に対し、農林漁業法人等投資育成事業の実施状況について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)
第5条 (報告の徴収)
農林水産大臣は、第3条第1項の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。)又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合(以下「承認組合」という。)の無限責任組合員に対し、農林漁業法人等投資育成事業の実施状況について報告を求めることができる。