農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第八条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
平成十四年法律第五十二号
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、農林漁業法人等に対する民間の投資を補完するため、承認会社又は承認組合が承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営むのに必要な資金の出資の業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の出資は、当該出資に係る農林漁業法人等投資育成事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、農林水産大臣及び財務大臣の認可を受けて行うことができるものとする。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の出資についての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号及び第七十三条第三号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号。以下「特別措置法」という。)第八条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特別措置法第八条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「同項第五号」とあるのは「特別措置法第八条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特別措置法第八条第一項」とする。