農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第六条

(改善命令)

平成十四年法律第五十二号

農林水産大臣は、承認会社又は承認組合が第三条第一項の承認に係る事業計画(第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。)に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは、当該承認会社又は当該承認組合の無限責任組合員に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6条

(改善命令)

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)

第6条 (改善命令)

農林水産大臣は、承認会社又は承認組合が第3条第1項の承認に係る事業計画(第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。)に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは、当該承認会社又は当該承認組合の無限責任組合員に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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